お葬式の給付金

故人様が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、お葬式終了後に手続きを行うことで葬儀費用の給付金が受け取れます。葬儀費用のご負担を軽減するためにも忘れずに手続きを行いましょう。

国民健康保険(後期高齢者医療保険)の場合

国民健康保険証

一般的に、お仕事を引退された方や自営業者、パート社員、アルバイト社員の方は“国民健康保険”に、75歳以上の方は“後期高齢者医療保険”に加入されています。国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入された方がなくなった場合、お葬式の喪主様に対して葬祭費が支給されます。給付金は自治体によって異なりますが、流山市や柏市、野田市の場合は5万円です。ただし、お葬式の翌日から2年が経過すると申請ができなくなるので注意しましょう。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証

    亡くなった方の保険証は返却をします。

  • 葬祭執行が確認できる書類

    葬儀費用の領収証または会葬礼状等の書類のことです。領収証には故人様のお名前と喪主様のお名前が入っている必要があります。(弊社では必ずお名前を明記しております

  • 喪主様の通帳

    主に給付は銀行振り込みとなりますので、通帳でなくでも大丈夫ですが振込口座がわかるものが必要です。

  • 喪主様の印鑑

    銀行印ではなく認印で大丈夫ですがシャチハタは認められていません。

  • 喪主様の本人確認書類

    免許証や保険証等の書類で本人確認を行うことがあります。

申請を行う場所

流山市保険年金課または各出張所
柏市保険年金課または沼南支所窓口サービス課、各出張所
野田市市民課(国民健康保険)
国保年金課(後期高齢者医療保険)

給付までの流れ

  1. お葬式終了

  2. 葬儀費用の精算

  3. 役所にて葬祭費申請手続き

  4. 喪主様の口座に給付

市役所ホームページ

社会保険の場合

社会保険証

一般的に民間企業にお勤めの方は“全国健康保険協会(協会けんぽ)”か“組合健保”のどちらかの社会保険に加入されています。社会保険に加入されている方が亡くなった場合、埋葬を行う方に対して埋葬料または埋葬費が給付されます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対して埋葬料(5万円)または埋葬費(上限5万円)が給付されます。また、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料(5万円)が給付されます。

参照:協会けんぽ(ご本人・ご家族が亡くなったとき)

組合健保の場合

組合健保は、主に大企業が独自に運営している健康保険組合です。組合健保の場合、付加給付が設定されている場合もあるので、金額も含め、勤務先の健康保険組合に直接お問い合わせ下さい。

この記事を担当したスタッフ

西野

西野隼央

専務取締役
所有資格:葬祭ディレクター/グリーフケア・アドバイザー/終活ライフケアプランナー

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